「106万円の壁がなくなった」の本当の意味|パートの働き方を決める前に、家族で並べておきたいこと
2026年10月1日、社会保険の「月8.8万円」の条件がなくなった。でも条件が急に厳しくなったわけじゃなく、本当の線引きは前から「週20時間」。今は対象外の会社で働く人ほど関係する話(対象はこれから小さい会社にも広がる)と、入ると何が変わるのかを整理した。
「106万円の壁がなくなったらしいよ」って話、最近まわりで聞かない? ニュースの見出しだけ見ると、「もっと稼げるようになった」とも「みんな社会保険に入らされる」とも読めて、結局どっちなの?ってなる。
うちも夫婦共働きで、これから子どもが生まれるところ。産休・育休のこと、そのあとの働き方のこと、家族で話す場面がこれから増えていく。だから今回は、この「壁の撤廃」が本当は何を意味するのかを整理して、パートの働き方を決めるときの考え方をまとめてみた。
先に結論を言うと、10月から急に条件が厳しくなったわけじゃない。本当の線引きは前から「週20時間」だった、って話。
そもそも「106万円の壁」って何だった?
パートやアルバイトみたいに短い時間で働く人が、勤め先の社会保険(健康保険と厚生年金)に入るかどうかには、いくつか条件がある。そのひとつが「賃金要件」で、所定内賃金(残業代などを除いた、契約で決まっている給料)が月8.8万円以上、というもの。月8.8万円を12か月分にするとだいたい106万円になるから、「106万円の壁」と呼ばれてた。
この賃金要件が、2026年10月1日に撤廃された(日本年金機構のお知らせ ↗)。
残った条件は、この3つ。
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 働く時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
| 勤め先の規模 | 従業員51人以上の企業 |
| 立場 | 学生でない |
「所定労働時間」は、契約で決まっている働く時間のこと。たまたま忙しくて長くなった日があっても、まず見るのは契約上の時間のはず。ただ、実際の働き方が契約とずっと違う場合なんかは扱いが変わることもあるから、気になる人は勤め先に確認してね。
もうひとつ大事なのが、「従業員51人以上」の数え方。これは厚生年金に入っている人の数で数える。パートさんが大勢いても、社会保険に入っていない人は数に入らない。「うちの職場、人は多いけど対象なのかな?」と思ったら、総務や事務の人に「厚生年金に入ってる人って何人ですか?」と聞くのがいちばん早い。
なんで撤廃されたの? 本当の線は「週20時間」だった
理由はシンプル。厚生労働省のリーフレット(短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント(PDF) ↗)によると、令和7年度の地域別最低賃金が、全ての都道府県で時給1,016円を超えた。時給1,016円で週20時間働けば、それだけで月8.8万円以上になる。
つまり、週20時間以上働いている人は、最低賃金で働いていても自動的に月8.8万円を超える。賃金要件があってもなくても、結果は同じになったってこと。だから外された。
もちろん沖縄も同じ。ここがいちばん大事なところで、「年収106万円を超えないように」と調整していた人も、実際は「週20時間を超えるかどうか」で判断されていたと考えた方が近い。10月から新しい壁ができたわけじゃなくて、見えていた壁の正体が「時間」だったとはっきりした、という話なんだよね。
沖縄だと「会社の規模」がいちばん自分ごと
勤め先が51人未満で、今は社会保険の対象外という人も多いと思う。離島の小さな職場で働いている人もいるよね。でも、この規模の条件は段階的に小さくなっていく。
| 時期 | 対象になる企業の規模 |
|---|---|
| 今 | 51人以上 |
| 2027年10月から | 36人以上 |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
| 2035年10月から | 10人以下も対象(規模の条件がなくなる) |
最終的には、会社の大きさに関係なく「週20時間以上で、学生でない」なら社会保険に入る形になる。今は対象外の職場でも、何年か先には対象になるかもしれない。子どもが生まれて、仕事に復帰して…という数年の間に、ルールの方が変わる可能性があるってこと。「うちは小さい会社だから関係ない」と思っている人ほど、今のうちに知っておいた方がいい。
それから、51人未満の会社でも、従業員の2分の1以上が同意すれば、短時間で働く人も社会保険に入れる(任意加入)。2026年10月以降にこの任意加入をする場合、短時間労働者の保険料の一部を事業主が負担すると、3年間の支援(保険料調整制度)を受けられる。職場で「うちも入ろうか」という話が出たとき、こういう仕組みがあると知っていると話がしやすいはず。
ちなみに、最低賃金の減額の特例の対象で月8.8万円未満の人は、原則加入しない(申し出れば任意で加入できる)。自分が当てはまるかは勤め先に確認を。
社会保険に入ると何が変わる? 両方並べてみる
「壁を越えないように時間を減らそう」と決める前に、入ると何が変わるのかを並べてみてほしい。
減るもの
- 保険料がかかるので、同じ給料でも手取りが減る
増えるもの・守られるもの
- 将来の年金に、厚生年金の分が増える
- 病気やけがで仕事を休んだときの「傷病手当金」の対象になる
- 出産で仕事を休んだときの「出産手当金」の対象になる
- 家族の扶養や国民健康保険ではなく、自分の会社の健康保険に入る
手取りが減るのは毎月の給与明細ですぐ分かるけど、守られる部分は「何かあったとき」にしか見えない。だから比べにくいんだよね。
うちは以前、けがで手術・入院したことがある。そのときは高額療養費に助けられたけど、当時は民間の医療保険に入ってなくて後悔した。けがや病気で働けないときは、医療費だけじゃなく「休んでいる間の収入」が問題になる。傷病手当金は、まさにそこを支える仕組み。金額は加入している健康保険や給料で変わるからここでは書かないけど、「休んでも収入がゼロにならない」かどうかは、子育て中の家計にとってかなり大きい。
毎月の手取りが減るのは、正直きつい。でも目先の手取りだけで決めると、将来の年金や、もしものときの保障を見落としやすい。両方を並べたうえで決めるのが大事だと思う。
それと、時間を減らせば保険料はかからなくなるけど、働く時間が減る分、給料そのものも減る。「保険料を払わずに済む」と「収入が減る」はセットだってことも忘れずに。
これから子どもが生まれる家庭は「産休・育休」も一緒に
共働きで子どもを考えている家庭だと、ここが一番効いてくるかもしれない。
産休・育休のときに受け取れるお金は、どの保険に入っているかで変わる。自分で会社の健康保険に入っていれば出産手当金の対象になるし、雇用保険に入っていれば育児休業給付の対象になりうる。逆に、家族の扶養に入っている場合や国民健康保険の場合は、出産手当金は受け取れない。
つまり、「出産を考えて、今は時間を抑えておこう」という判断が、かえって産休・育休のときに受け取れる給付を減らしてしまうこともありうる、ってこと。
出産でもらえるお金と手続きの全体像は、前に書いた出産でもらえるお金と手続きの記事に時系列でまとめてあるので、あわせて読んでみてね。
「130万円の壁」は別の話
もうひとつよく聞く「130万円の壁」は、家族の健康保険の扶養に入れるかどうかの基準。自分が勤め先の社会保険に入るかどうかとは別の話なので、ごっちゃにしないようにしよう。
この判定の仕方は、2026年4月1日から変わってる(日本年金機構のお知らせ ↗)。労働条件通知書など、労働契約の内容から見込まれる年間収入が130万円未満かどうかで判定する。契約に書かれていない残業代などの臨時収入は含めない。
- 60歳以上の人や障害のある人は180万円未満
- 19歳以上23歳未満の人は150万円未満
「年末に残業が増えて扶養から外れるかも」とヒヤヒヤしていた人は、契約の内容で見る形になったので、まず手元の労働条件通知書を確認してみて。
ただし、勤め先の社会保険の条件(週20時間以上など)に当てはまれば、収入が130万円未満でも、自分の会社の健康保険に入ることになるはず。パートで働く人にとっては、130万円より先に「週20時間」の方が効いてくるケースが多いと思う。
手取りと年金は、試算ツールで答え合わせ
手取りがいくら減って、将来の年金がどれくらい増えるのか。これは働く時間や給料、家族の状況で人によって変わるから、この記事では具体的な金額は書かない。
その代わり、厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイト(試算ツールあり) ↗に、手取り額や将来の年金額を試算できるツールがある。給与明細と労働条件通知書を手元に置いて、
- 1. 今の働き方のまま社会保険に入る場合
- 2. 時間を減らして週20時間未満にする場合
の2パターンを試算して、家族で並べて見るのがおすすめ。
そのとき「手取りの差」だけを見るんじゃなくて、「その差で何が手に入るか」(厚生年金、傷病手当金、出産手当金)もセットで見ること。ここまでやると、「なんとなく壁が怖いから時間を減らす」じゃなくて、家族で納得して決められるはず。
まとめ:まず何からやるか
- 1. 労働条件通知書を出して、週の所定労働時間を確認する(20時間以上かどうか)
- 2. 勤め先の規模を聞く。総務や事務に「厚生年金に入ってる人は何人?」。51人未満なら、2027年10月からの段階的な拡大でいつごろ対象になりそうかも見ておく
- 3. 試算ツールで「入る」「時間を減らす」の2パターンを並べる
- 4. 子どもを考えているなら、産休・育休の給付も一緒に考える(前の記事も参考に)
- 5. 扶養に入っている人は、130万円の判定が契約の内容で見る形になったことを確認する
制度はこれからも段階的に変わっていくし、細かい扱いは勤め先や加入している健康保険によって違うこともある。迷ったら勤め先の総務か、近くの年金事務所に聞いてみてね。最新の情報は日本年金機構 ↗で確認を。
この記事は 2026-10-14 時点の情報です。制度や金額は年度で変わります。手続きの前に、住んでいる市町村の窓口や公式サイトで最新の内容を確認してください。