おきファミ!

沖縄ファミリー通信 2026/10/02 公開
← お役立ち特集の一覧
🎫 制度・補助金🕒 2026/10/02 公開

出産でもらえるお金と手続き、時系列で全部まとめた|妊娠がわかってから1歳まで、どこに何を出す?

妊娠がわかってから子どもが1歳になるまでの、もらえるお金と手続きを時系列で整理しました。窓口は市町村・病院・健康保険・勤め先の4つ。期限があるものと、共働きで夫婦とも育休を取ると増える給付もまとめています。

うちもこれから子どもが生まれる。で、調べ始めて最初に思ったのが「出す書類、多すぎん?」ということ。

もらえるお金はけっこうある。でも窓口は市町村・病院・健康保険・勤め先(その先にハローワーク)とバラバラ。しかも児童手当みたいに「◯日以内」の期限があって、遅れると受け取れない月が出るものまである。産後は寝不足でそれどころじゃないはずだから、今のうちに順番を頭に入れておこうと思ってまとめた。

※2026年10月時点の情報。制度はよく変わるので、最新は各リンク先の公式情報と窓口で確認してね。

まず全体像:窓口は4つ

  • 住んでいる市町村 … 妊婦のための支援給付、児童手当、市町村独自の支援
  • 病院 … 出産育児一時金(直接支払制度を使う場合)
  • 加入している健康保険 … 出産育児一時金、出産手当金
  • 勤め先 → ハローワーク … 産後パパ育休・育休の給付、両親で取ったときの上乗せ

時系列の一覧表

時期やること出す先いつまで・目安
妊娠がわかったら妊娠届を出して面談 → 妊婦のための支援給付(5万円)を申請住んでいる市町村わかったら早めに
妊娠中産休・育休を取る予定を伝え、手続きの流れを聞く勤め先早めに
妊娠後期妊婦のための支援給付の2回目(胎児の数×5万円)住んでいる市町村出産予定日の8週間前以降
出産前出産育児一時金の直接支払制度を使うか確認病院入院前に病院の案内で
出産窓口では一時金との差額だけ払う(直接支払制度の場合)病院退院時
産後すぐ児童手当の申請住んでいる市町村生まれた日の翌日から15日以内
産後すぐ赤ちゃんを健康保険に入れる手続き勤め先 or 市町村早めに
産休明けごろ出産手当金の申請(会社の健康保険に入っている本人)加入している健康保険勤め先に書き方を確認
出生後8週間以内産後パパ育休 → 出生時育児休業給付金勤め先 → ハローワーク勤め先の案内に従う
育休中育児休業給付金・出生後休業支援給付金勤め先 → ハローワーク勤め先の案内に従う

ここから順番に中身を見ていくね。

妊娠がわかったら:市町村で妊娠届と面談

最初の窓口は住んでいる市町村。妊娠届を出して、市町村の面談(保健師さんなどと話す)を受けると、妊婦のための支援給付として5万円の対象になる。2025年4月から正式な制度になったもの。母子健康手帳もこのタイミングでもらえる。

面談は「困ってることない?」を聞いてくれる場でもあるから、共働きで不安なこと、実家の手を借りられるかどうかなんかも話しておくといいと思う。

出典:こども家庭庁 妊婦のための支援給付のご案内(PDF) ↗

妊娠後期:2回目は「赤ちゃんの数×5万円」

出産予定日の8週間前以降に、胎児の数×5万円の2回目がある。双子なら2人分。申請先は同じく住んでいる市町村。

申請のやり方(窓口・郵送・オンライン)や案内の届き方は市町村によって違うので、1回目の面談のときに「2回目はどうやって申請する?」と聞いておくのが確実。

出産:一時金は原則50万円、病院では差額だけ

健康保険から出産育児一時金が原則50万円出る(産科医療補償制度に入っていない施設での出産や、妊娠22週未満の場合は48.8万円)。

多くの病院では直接支払制度が使える。これは一時金を健康保険から病院に直接払ってもらう仕組みで、窓口では一時金との差額だけ払えばOK。大きいお金を立て替えなくていいのは本当に助かる。使えるかどうかは、出産する病院で確認してね。

出典:厚生労働省 出産育児一時金等について ↗

「出産費用の無償化」はまだ始まっていない

ニュースで見た人もいると思うけど、正常分娩の費用を保険でまかなう仕組みを入れた改正健康保険法が、2026年5月29日に成立、6月5日に公布された。

ただし始まる日は「公布後2年以内に政令で定める日」で、まだ決まっていない。始まったあとも当分の間は出産育児一時金を使える経過措置が設けられる予定。つまり今(2026年10月)生まれる子は、今の一時金の仕組みで考えればいい。

出典:厚生労働省 健康保険法等の一部を改正する法律の概要(PDF) ↗

帝王切開などになったら高額療養費も

帝王切開など保険がきく医療になって医療費が高くなったら、高額療養費制度の対象になる。仕組みは前に高額療養費の記事で詳しく書いた。

うちも以前けがで手術・入院したとき、高額療養費に本当に助けられた。ただ当時は民間の医療保険に入ってなくて、あとから後悔した。民間の医療保険に入っている人は、帝王切開などが対象になるか保険会社に確認しておくと安心。

産後すぐ:児童手当は「15日以内」が勝負

ここが一番気をつけたいところ。児童手当は、生まれた日の翌日から15日以内に住んでいる市町村へ申請する。遅れると、受け取れない月が出てしまう。

金額は、3歳未満は月1万5000円、3歳〜高校生年代は月1万円、第3子以降は月3万円。沖縄は子どもの数が多い県だから、第3子以降の月3万円が関係する家庭も多いと思う。

産後は動けないし、台風で窓口が閉まる日もありえる。出生届を出すときに一緒に済ませられるよう、必要なものを妊娠中に市町村へ聞いておくのがおすすめ。郵送やオンラインで出せるかどうかも市町村によって違う。

出典:こども家庭庁 児童手当制度のご案内 ↗

産休中:出産手当金(会社の健康保険に入っている本人)

会社の健康保険に入っている本人が出産で会社を休んで、給与が出なかったときにもらえるのが出産手当金。

  • 対象の期間:出産日(予定日より遅れたら予定日)以前42日(双子など多胎は98日)から、出産の翌日以後56日までのうち、休んで給与が出なかった日
  • 1日あたりの額:支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2

標準報酬月額は、健康保険料を決めるために月の給料をいくつかの区分に当てはめた額のこと。自分の額がわからなければ、勤め先か加入している健康保険に聞けば教えてもらえるはず。ざっくり言うと「普段の給料の日割りの3分の2くらい」が目安で、確定額ではない。申請先は加入している健康保険。

出典:協会けんぽ 出産で会社を休んだとき(出産手当金) ↗(協会けんぽ以外の健康保険の人は、自分の加入先で確認を)

育休中:共働きで両方取ると上乗せがある

共働きのうちが一番気になったのがここ。育休の給付は、勤め先を通してハローワークに申請する。雇用保険に入っていることが前提。

産後パパ育休(出生時育児休業)

子が生まれてから8週間以内に最大28日、2回に分けて取れる。この期間の出生時育児休業給付金は給付率67%。

育児休業給付金

原則1歳まで。休業開始から180日は67%、そのあとは50%。

出生後休業支援給付金(2025年4月創設):両親で取ると手取り10割相当

ここを強調したい。父は出生後8週間以内、母は産後休業のあと8週間以内に、両親それぞれ14日以上の育休を取るなどの要件を満たすと、最大28日分、13%が上乗せされる。

  • 67% + 13% = 80%
  • 育休中は申し出れば健康保険・厚生年金の保険料が免除
  • 給付は非課税

この3つが合わさって、手取りでみると休む前の10割相当になる。ただし「休業開始時賃金日額」に上限があるので、給料が高めの人は10割に届かないこともある。

「片方だけ長く取る」か「ふたりとも少しずつでも取る」かで、もらえる額が変わるということ。夫婦で育休をどう取るか、早めに話し合っておく価値はあると思う。

ほかに、子どもが小さいうちに時短勤務をした人向けの育児時短就業給付(2025年4月創設)もある。復帰後に時短を考えている人は勤め先に聞いてみて。

出典:厚生労働省 育児休業等給付の内容と支給申請手続(PDF) ↗

育休中は家にいる時間が長くなるぶん、沖縄の夏はクーラー代がかさむ。給付があっても家計の見通しは立てておきたいところ。

自営業・フリーランスの人は加入先を確認

自営業やフリーランスで国民健康保険に入っている人は、出産手当金や育休の給付の対象外になりうる。妊婦のための支援給付、出産育児一時金、児童手当は対象なので、まず「自分(と配偶者)がどの健康保険・雇用保険に入っているか」を確認してね。わからなければ市町村の国民健康保険の窓口へ。

沖縄の市町村独自の支援は、窓口で必ず聞く

市町村によっては、国の制度とは別に独自の上乗せや支援をしているところがある。離島に住んでいて本島の病院に通う場合の支援なども、市町村によって違う。

ここは市町村ごとにバラバラなので、住んでいる市町村の子育ての窓口で必ず聞くこと。妊娠届の面談のときに「この市町村独自で使えるものはある?」と聞くのが一番早い。県の制度は沖縄県 子育て・福祉・教育 ↗から探せる。

ちなみに、子どものための積み立ての話は火曜に書いたこどもNISAの記事にまとめてあるので、あわせてどうぞ。

まず何からやるか

  • 1. 妊娠がわかったら市町村へ妊娠届と面談。そこで支援給付の2回目の申請方法、児童手当の必要書類、市町村独自の支援をまとめて聞く
  • 2. 勤め先に産休・育休の予定を伝える。夫婦それぞれの勤め先で、育休給付と上乗せの手続きを確認
  • 3. 夫婦で育休の取り方を話し合う。両方14日以上取ると、最大28日分が手取り10割相当
  • 4. 出産する病院で直接支払制度が使えるか確認
  • 5. 児童手当は生まれた日の翌日から15日以内。カレンダーに書いておく

うちもこの順番で動くつもり。わからないことは、遠慮せず窓口で聞こう。

この記事は 2026-10-01 時点の情報です。制度や金額は年度で変わります。手続きの前に、住んでいる市町村の窓口や公式サイトで最新の内容を確認してください。